元気なうちに遺言書を作成しよう

日頃から健康面や交通ルールに気をつけていても、病気になったり事故に巻き込まれてしまうことはあります。遺言書の作成は縁起が悪いという考えをお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、万が一に備え、遺言書の作成は早めに取り掛かる必要があります。

遺言書作成には遺言能力が必要

遺言書はすべてが有効になるという訳ではありません。遺言書を作成する時には、遺言能力と呼ばれる物事を判断する意思能力が必要となります。民法上は15歳以上なら誰でも遺言書を作成することは可能ですが、意思能力が低下していると判断された場合、作成した遺言書が無効となってしまうケースがあるのです。

意思能力の低下の例としましては、認知症やアルツハイマー病などが当てはまります。

認知症やアルツハイマー病を発症すると、物事の判断力が低下してしまい遺言能力が不十分であると判断されるのです。作成した遺言書が無効とならないためには、遺言能力・意思能力が十分なうちに作成する必要があるのです。

遺言書作成には手間がかかる

遺言は書面で作成しないと法的な効力がありません。ビデオテープやカセットテープなどに記録した遺言には、法的な効力が認められないのです。また、遺言書を作成するには、まず自分の所有する財産をすべて洗い出す必要があるので、たいへん手間が掛かります。遺言書を病気になってからあわてて作成される方もいらっしゃいますが、この手間のために、症状が進めば進むほどその作成はより一層難しくなってしまうことになります。

闘病中に遺言書を作成される方の中には、完成させる前にお亡くなりになられる方もいらっしゃるのです。遺されたご家族が納得できるような遺言書を作成するためには、まだまだ元気なうちに作成することが理想的なのです。

公正証書遺言の作成に関することは、東京都にある当事務所にご相談ください。手間がかかってしまいがちな遺言書作成をしっかりサポートさせていただきます。費用に関するご質問がある方もお気軽にお問い合わせください。

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