事業承継と種類株式

会社経営において欠かすことができないのが「資金調達」です。

企業が資金調達をする方法は様々ですが、そのひとつとして挙げられるのが「株式の発行」です。ここでは、株式の中でも種類株式に注目し、事業承継と種類株式の関係についてみてみたいと思います。

業承継時における種類株式の活用

中小企業の事業承継時に利用できる種類株式として挙げられるのが「議決権制限株式」と「拒否権付株式」です。まず議決権制限株式ですが、これは株式譲渡制限会社においては、これまで発行済株総数の1/2までとされていた議決権制限株式の発行制限がなくなったため、とくに相続人が複数いる会社の事業承継対策に有効です。

例えば、相続人が複数いるにもかかわらず、会社の株式を後継者一人だけに集中させたいとします。

しかし、遺留分(個々の相続人に保障された最低限の取り分)が原因となって後継者と他の相続人がもめてしまう可能性も否めません。

このようなとき、後継者以外の相続人には議決権制限株式を譲渡・相続させることで、後継者へ経営権を集中させることが可能になります。

また、拒否権付株式も経営者としてはぜひ導入しておきたい種類株式です。

この株式は1株でも非常に効力が大きいのが特徴的で、主に事業承継の際にその効力を発揮してくれます。では、具体例を挙げてご説明いたします。まず、経営者が会社の経営権を子や役員など後継者に譲渡したいと考えているとします。経営権を譲渡する場合は、通常であれば所有している株を全て譲渡することとなります。

しかし、そうなると先代の経営者は、以後会社の経営に一切口が出せなくなります。

たとえ後継者があらぬ方向に舵を切っても、それを抑止することができなくなるのです。

完全に後継者に経営を任せるのが不安な場合は、組織再編や役員選解任などの重要事項の決議を拒否できる拒否権付株式を1株だけ自分の手もとに残すことで、これを抑止することが可能になります。

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既に発行済みの普通株式を種類株式に変更する登記なども当事務所にご相談ください。

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