住宅ローン完済後も安心してはいられない

マイホームとして一戸建てを建てたり、分譲マンションを購入する場合には、住宅ローンを組んで金融機関などから融資を受けられるのですが、その融資の担保としてマイホームの土地や建物に抵当権が付けられます。

長い年月をかけてやっと住宅ローン完済し、肩の荷が下りたと感じている方、まだ安心してはいられません。

実は、抵当権は住宅ローン完済をしたからといって、自動的に抹消されるものではないのです。抵当権を抹消するためには金融機関などから送られてくる書類を持って法務局に行き、抵当権抹消登記の手続きを行わなければなりません。

抵当権が付いたままの不動産は自由に売却することもできませんし、新たに融資を受ける場合にも問題が生じることが多々あります。

そういったトラブルを未然に防ぐためにも、住宅ローン完済をして書類が送られてきたら、早めに抵当権抹消手続きを済ませるようにしてください。

しかし、忙しくて抵当権抹消手続きをするために何度も法務局へ足を運ぶ時間がないとか、どのような流れで手続きを行ったら良いのか分からない方もいらっしゃると思います。

そんな時こそ、登記や法律に関する専門的な知識と、豊富な経験を兼ね備えている司法書士事務所に手続きをお任せください。

当事務所でも、住宅ローン完済後の抵当権抹消登記の手続きの代理を承っております。

もちろんその他にも、相続による名義変更などの不動産登記や、企業向けの商業登記、企業法務などにも対応しております。

費用のお見積もりは無料で対応させていただきますので、まずは一度お問い合わせください。

専門的な知識や豊富な経験を活かして、複雑な内容の登記にも適切な対応を取らせていただきます。きっと皆様のお力になれると思いますので、ぜひご相談ください。

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