遺言書の知識について

ご家族の方が亡くなられた際に遺産を所有していた場合は、この遺産をどうするかという問題が発生します。遺産の相続をめぐって家族間でトラブルが起こることも少なくないため、トラブルを防ぐ手段として遺言書を作成するという方法があります。遺言書は自分で書いて残す方法もありますし、作成代行を司法書士に依頼することもできます。まだ元気だから大丈夫と考えずに、お元気なうちにこそ遺言書を作成しておけば、突然の不幸の際にもトラブルを防ぐことができます。遺言書はあまり身近なものではありませんので、遺言書がどういう内容なのか分からない方は多いです。こちらでは遺言書の知識について紹介しています。

遺言書とは

遺言書とは、故人の最終的な意思が記された書面を指し、満15歳以上であれば誰でも作成することが可能です。ただし、遺言書には書き方のルールがあり、民法の規定に厳密に従って作成する必要があります。遺言者は在命中であれば遺言書の内容をいつでも変更することが可能ですので、一度書いた遺言書はそのままにせず、状況が変化した際には見直すことも大切です。

遺言書の内容

遺言書には基本的に何を書いても構いませんが、遺言書に書いて法的効力がある事項は民法で決まっています。これを遺言事項といい、大きく分けて相続に関する事項、財産の処分に関する事項、身分に関することの事項の3つがあります。
相続に関する事項は、相続人の廃除やその取り消し、祭祀の承継者を指定するといった内容です。財産の処分は遺言書のメインと言える事項で、遺贈や遺産分割方法の指定などに関する内容となっています。身分に関する事項は、婚姻届を出していない夫婦間の子供の認知や後見人の指定などに関する内容になっています。こういった遺言事項を記載しておけば、遺された家族の遺産分割への悩みや手間の軽減はもちろん、内縁の妻(夫)へ財産を与えることも可能になり、相続にまつわるトラブル発生を未然に防ぐことができます。

遺言書作成についてのご相談は、東京都中央区にある当事務所をご利用ください。自筆証書遺言や公正証書遺言の作成代行などの各種サービスを行っています。費用のお見積りは無料です。東京駅からアクセスしやすいので、東京以外にお住まいの方もお気軽にご相談ください。

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