遺産相続では通常、遺言書があれば遺言に基づいて相続手続きが行われます。しかし、遺言書の内容が不適切だったり、遺言書自体がないこともあります。このような場合、相続財産をどのようにして分けるか、民法で定められた法定相続人で遺産分割協議を行う必要があります。
全員参加が原則
遺産分割協議は原則、相続人全員が参加しなければいけません。仮に相続人が1人でも不参加だった場合、その協議は無効となります。ただし、全員が一同に会して協議する必要はありません。相続人が遠隔地にいる場合、電話・メールなどで協議を進めることも可能です。
遺産分割協議の進め方
遺産分割協議ではまず、被相続人の出生から死亡までの除籍謄本や戸籍謄本、改製原戸籍などを取得し、相続人を確定します。先述したように遺産分割協議は全員参加が原則なため、後から相続人が出てくると協議をやり直す羽目になります。やり直しの手間を省くためにも、しっかりとした調査が必要となってきます。次に不動産や預貯金などの相続財産の調査・評価、寄与分や特別受益などを確定します。その後、相続人全員が納得する形で話し合いを進めていきます。
遺産分割協議書の作成ポイント
遺産分割協議が成立したら、協議の結果を証明する遺産分割協議書を作成します。実は遺産分割協議書には作成義務はありません。しかし、不動産や預貯金などの名義変更の際に必要となってくるため、作成しておくことをおすすめします。
- 形式・書式は自由
遺産分割協議書は形式・書式に決まったルールはないため、用紙の種類、縦書き・横書き、ワープロ・手書きなど自由に作成できます。ただ、トラブル防止を考えるなら、住所・氏名は手書きの方が安心です。 - 相続財産は明確に記載する
不動産は登記事項証明書どおり正確に記載しましょう。登記された不動産の表示と違うと、その名義変更ができない場合があります。また、預貯金・自動車・株式なども細かく記載し、できるだけ財産の特定が可能な状態にすることが大切です。 - 署名・押印は相続人全員で
遺産分割協議書には相続人全員分の署名、実印での押印が必要となります。遺産分割協議書が数ページに及ぶ場合は、必ず契印を押すようにしましょう。