平成18年に施行された会社法により、会社を経営するうえでの規制や手続きは大きく変わり、企業経営の手法は自由度が増したといわれています。特に中小企業にとって活用方法が広がった制度の一つが「種類株式」です。種類株式は、従来の商法でもいくつかは発行が認められていましたが、会社法では9種類に増えたことで注目されています。
種類株式の内容
会社法が内容の異なる「種類株式」として認めているのは、以下の9種類です。
- 剰余金の配当に関する種類株式
- 残余財産の分配に関する種類株式
- 議決権制限種類株式
- 譲渡制限種類株式
- 取得請求権付種類株式
- 取得条項付種類株式
- 全部取得条項付種類株式
- 拒否権付種類株式
- 役員選解任権付種類株式
このように「種類株式」とは、様々な条件について普通株式とは異なる権利と内容を持つ株式のことをいいます。上場会社や株式公開を目指すベンチャー企業だけでなく、中小企業においても種類株式を活用することで、事業承継や企業再編などの様々な経営問題に対処できるでしょう。
種類株式をすすめる理由
種類株式のメリットは、9種類に増えた種類株式を使い分けることで様々な経営上の効果を得ることができることにあります。例えば「取得条項付種類株式」を利用すれば、会社から見て好ましくない人物が株式を取得した場合にも、会社がその株式を強制的に取得することができ、経営権を確保することができます。また「譲渡制限種類株式」を利用すれば、株式譲渡について株式総会や取締役会の承認を得なければならないようにでき、経営権を維持することができます。
この他にも「剰余金の配当に関する種類株式」や「議決権制限種類株式」を活用して、経営権を確保しつつも株主に対する処遇を厚くして、資金調達しやすくすることもできます。